愛犬にとって散歩は心身の健康に欠かせないものである。散歩は飼い主様の健康増進の効果もある。ただ、残念なことにお散歩についてのトラブルが多いのも事実。お散歩中のトラブルは飼い主さんや愛犬だけでなく、周りの人に迷惑がかかってしまうこともあるので、飼い主さんはさまざまな対策をし周りに気を配ってお散歩をするよう注意する。

楽しい散歩は飼い主様の存在あっての事。愛犬は飼い主様やその家族を頼りに生きている。ペットが安心して散歩出来るように先導、誘導してあげたい。

お散歩のトラブル

伸縮式リードは、道路ではロックをして伸縮できない状態にし、広場などについたらロックをはずして伸縮するようにして愛犬に運動させるのが正しい使い方です。伸縮したままのお散歩は、急な飛び出しで事故の原因になったり、通行人や散歩中のよその犬に飛びついていってしまうなどのトラブルの原因になる可能性があります。

たとえ犬に飛びつかれなかったとしても、犬が好きではない人から見ると伸縮式のリードは「放し飼いと一緒で怖い」と感じるようですので気を付けましょう。

  1. 縁石がない道は車との接触に注意する
  2. 通行人への飛びかかりに注意する
  3. 吠える・吠えられるに注意する
  4. 飼い主さんは犬同士の間を歩く
  5. 自転車との接触トラブルに注意する
  6. 長く持ったリードに自転車が引っかかってしまう
  7. 日が落ちて暗い時間帯のお散歩
  8. 拾い食いに注意する

様々な場面で気をつけて散歩させたい。

放し飼い禁止のマナー

正しくは
1)「放し飼い」は、私有地以外で管理者の目の届かない状態で犬が自由に行動可能な飼い方。
一般的な猫の飼い方。
※飼い主が引き綱を付けていない(ノーリード状態の)犬とを指すのではない。定義が違う。

2)繋がっていない犬=危険を含んでいるかもしれない犬。
当然以下のパターン(見解)もある。
繋がっていない犬=危険ではないので繋ぐ必要がない犬。
繋がっている犬=危険を含んでいるから繋がれている犬。

猫の放し飼いを禁止することを明記した法律はありません。これは、猫の習性やペットとして人との関わりを持つようになった長い歴史に由来することや、人に対する危険度から犬と区別して考えられているためです。動物の愛護及び管理に関する法律」に、動物の飼養者は、命ある動物の所有者としての責任を十分に自覚し、その動物の習性等に応じて適正に飼養保管し、動物が人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないことが定められています。また、「広島県動物愛護管理条例」や環境省の定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に、動物の所有者の遵守事項として、自らが飼養する動物が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を糞尿等で汚さないよう努めることが定められています。さらに、交通事故や感染症、猫同士のけんかにより尊い生命を失うことのないよう、また、飼養している周辺の環境が保全されるよう、猫の屋内飼育に努めることとされています。
猫の放し飼いによる糞尿等で周辺住民が迷惑を被っている場合、猫の所有者が確認できれば、動物管理センターが猫の適正飼養について所有者に対し指導を行っています。
また、要望があれば、町内会等の回覧用の啓発チラシをお渡しすることもできますので、動物管理センターにご相談ください。

お散歩は、愛犬が楽しむことはもちろんですが、犬が苦手な人も、犬が苦手な犬も存在するということを頭の片隅に常に置いておくことが大切です。飼い主さんの周囲への優しい配慮の気持ちがトラブルを防ぐ一番の対策になるのです。

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書いた人mirai